所得税のしくみ

2025年09月21日

1.所得税のしくみ

 

➀所得税は暦年単位課税

 

所得税は、個人の1月1日から12月31日まで(=暦年)のもうけ(=所得)に対し課税されます。所得金額を計算する場合、その年の収入に計上すべきことが確定しているものは、未収入の売上代金であっても収入金額に含める。

 

②所得税は超過累進課税率

 

年間の所得が多くなるにつれて、所得税も段階的にアップ(累進)する。現在の税率は最低5%、最高45%の7段階。

所得金額           税率      控除額

195万円以下             5%             0円

195万円超~330万円以下     10%             427,500円

330万円超~695万円以下     20%      427,500円

695万円超~900万円以下     23%      636,000円

900万円超~1,800万円以下   33%     1,536,000円

1,800万円超~4,000万円以下 40%     2,796,000円

 4,000万円以下          45%     4,796,000円 

 

③所得税は原則として申告納税方式(住民税は賦課課税方式)

 

所得税は、本来は各個人が「自分で申告して納税する」方式をとっています。納税地は、原則その個人の住所地です。税務署長に届け出書を提出することで、居所や事業所の所在地を納税地とすることができる。

 

④所得税の申告・納税がラクになる源泉徴収制度

 

個人に給料・報酬や利子などの支払いをする会社が特別に税金を天引きして、代わって納税する仕組み。

 

⑤所得税の原則は総合課税

 

その年の様々な所得を合算してから、金額に応じた税率(超過累進税率)を掛けて計算する方法です。

 

⑥所得税の例外は分離課税

 

一定の譲渡所得、退職所得、山林所得について、総合課税の対象とは別にして、個々に税率を適用して課税する方法。

 

2.納税義務者のカテゴリーと課税される所得の違い

 

日本における個人の納税義務者は、日本国内に住所があり1年以上住んでいる居住者と、それ以外の非居住者の2つに分けられる。居住者は原則として国内外で得たすべての所得に対して課税されるされるものの、非居住者は国内で得た所得についてのみ課税される。

※例外として、日本国籍がなく過去10年間の半分以下しか日本に住んでいない人は、非永住者といって、国外で得て国外で支払われた所得には課税されない。

 

おまけ FPとしての対応について

 

お客様の相談を受ける場合、FPが単独で個別の税金計算をせず、収入と所得の違いを説明したり、仮の事例で一般的な計算の流れを伝えたうえで、お客様自身に電卓をたたいていただくなりして、詳しくは税務署に確認していただくようにしてください。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三