相続の承認と放棄
2025年10月07日
遺産の対応は、単純承認、限定承認、相続放棄 3つです。
1.単純承認
相続の開始を知った日から何もせず3カ月間経過すると、相続を単純承認したとみなされます。(家庭裁判所の手続きは不要)
この場合はすべての権利義務を承継します。以下の3ケースも単純承認したとみなされます。
➀相続人が相続財産を一部でも処分したとき。
②相続スタートを知った日から3カ月以内に「相続放棄」「限定承認」もしなかった。
③「相続放棄」「限定承認」の後でも、相続財産の全部または一部を隠すなどして、意図的に財産目録に記載しなかった。
※死亡保険金は受取人の固有財産とされる(相続法上はみなし相続財産)ため、死亡保険金の受け取りは上記「処分」に該当せず、単純承認したとみなされない。
2.限定承認
プラスの相続財産の範囲内で被相続人のマイナスの財産(借金など)債務を引き継ぐこと。相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「限定承認申述書」を、共同相続人全員で提出しなければなりません。
3.相続放棄
被相続人からの相続を拒絶することです。相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があるものの、各相続人が単独で行えます。放棄すると放棄した者の子も相続人にはなりません。相続の開始前に放棄はできない。
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