社会保険の一つ目 (公的医療保険)

2025年08月23日

人生の三大資金(住宅・教育・老後)が終了し、今日からは、社会保険の学習です。

 

社会保険は公的医療保険、雇用保険、労災保険、公的介護保険、公的年金になります。

本日は公的医療保険(健康保険)についてご説明します。

 

まず、私が失敗例をご紹介します。

60歳で定年退職し、自営業(農業・飲食店・不動産業)をするにあたり健康保険を「被用者保険」から「国民健康保険」に変えました。保険料がとても高くてびっくりしました。

 

参考として、ネットからコピーごらんください。

仮に退職後に再雇用・再就職で働く予定がない場合、保険料負担は任意継続被保険者制度と国民健康保険のどちらが安いのでしょうか。Aさんの事例で比較してみましょう。

【Aさん(60歳)の場合】

・東京都世田谷区在住
・退職前の標準報酬月額:44万円
・前年の年収:650万円
・協会けんぽ(東京都)に加入
・扶養する配偶者(40歳以上)なしの場合とありの場合で計算
1年目の保険料は以下のとおりです。

<1年目の保険料(月額)>

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※健康保険の変更はご注意を※ 前年の年収から保険料が計算されるので、年収が高い方は、初年度はかなり高くなるのでお気を付けください。

対策:退職後も、これまでの健康保険に希望すれば加入できる「任意継続被保険者」制度があります。保険料は全額自己負担、加入時期は最長2年間です。退職日までの被保険者期間が継続して2カ月以上あることが必要で、資格喪失後(退職日の翌日から)20日以内に申請します。

 

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これから公的医療保険のご説明をします。

 

公的医療保険のポイント

公的な医療保険制度は、協会や組合による健康保険などの「被用者保険(従業員の保険)」と国民健康保険の「地域保健」とに分かれます。また、75歳になると健康保険や国民健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度に自動的に加入します。

 

1.健康保険(被用者保険)

 

➀従業員本人とその被扶養者の業務外の病気・ケガなどについて給付を行う制度です。

②運営主体(保険者):全国健康保険協会が運営する協会けんぽ(協会管掌健康保険)と、大企業などが自前で設立した組合が運営する組合健保(組合管掌健康保険)があります。

 

③保険料の負担:協会けんぽの場合は、事業主と被保険者が折半であり、都道府県ごとに少しづつ異なる保険料となっています。組合保険の場合は、規約で定められています。

 

④医療費:70歳未満の人は原則3割負担、70歳から74歳までの人は原則2割負担(現役並みの所得者は3割)が自己負担となります。また、自己負担額が高額になる場合は高額医療費という負担が軽減される仕組みがあります。

 

⑤傷病手当金:被保険者が療養のために、連続する3日間を含む4日以上仕事を休む場合に、一定の要件のもとに、通算して最長1年6カ月給付されます。手当金の額は、休業1日につき、支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額の平均を30日で割った額の3分の2に相当とする額です。

 

⑥出産育児一時金:被保険者が出産した場合は出産育児一時金が支給され、その被扶養者が出産した場合には、家族衆参育児一時金が支給されます。金額はいずれも1児につき原則50万円。

 

2.国民健康保険(地域保健)

 

自営業者や年金受給者などが加入

 

➀運営主体(保険者):市町村と都道府県、または国民保険組合。

 

②被保険者は市町村に住所のある人。

 

 医療費の自己負担割合は健康保険と同じ。業務上の病気・ケガも対象になる。傷病手当金、育児手当金の給付はなし。

 

3.後期高齢者医療制度

 

➀被保険者は75歳以上、医療費の自己負担割合は原則1割、保険料は原則として年金から徴収。

 

②「65歳から74歳で、一定の障害状態にあることについて認定を受けた人」もこの制度の加入者となります。

 

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参考:国民健康保険計算機(大分)

 https://www.kokuho-keisan.com/detail/calc-easy/442011.html

 

たとえば

65歳以上 年金収入300万円とすると夫婦2人で279,300円/年

高い気もするが、高齢者がこれから増えていく現代 保険制度大変だ!!!!

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合同会社 良いまち不動産 奥田良三