社会保険の3番目「労災保険」
2025年08月25日
労災保険の学習です。
経営される方、従業員の方ともに、必要な保険です。
以前、建設業で現場監督をしていた時、安全第一のスローガンのもと、作業を始める前に作業計画の作成・朝朝礼・現場巡回・昼の打合せ・作業終了時の点検など行い、無事故無災害を目標に現場に従事しました。万一事故があった場合は、ケガをされた方の休業補償、再発防止策対策となります。 このケガ休業補償=労災保険、労働基準監督署 記憶がよみがえるところです。
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具体的なお話しです。
労災保険は、仕事中のケガなどに対する補償です。保険料の負担は、全額事業主負担で、労働者の負担はありません。
補償は、業務災害または通勤災害による負傷・疾病・障害・それに伴う介護や死亡に対して給付が行われます。
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1.主な給付について
➀療養(補償)給付
労災病院(または労災指定病院)で無料で治療を受けられる「療養の給付」と、ほかの病院の費用全額の支給を受けられる「療養の費用の給付」があります。
②休業(補償)給付
業務災害や通勤災害により賃金を受けていないとき、その第4日目から支給されます。
③障害(補償)給付
業務上の負傷または疾病が治癒し、身体等に一定の障害が残った場合に、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当するときは、障害補償給付(重度なら年金、軽度なら一時金。選択はできません)が支給されます。
④葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行うもの(遺族または会社)に支給されます。
⑤遺族(補償)給付
対象となる遺族に対し、遺族補償年金または遺族一時金が支給されます。
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2.労災保険の特別加入
➀常時使用する労働者の数が一定以下(例:小売業なら50人以下)の事業主は、労災保険の特別加入者になれます。
②国内の事業主から派遣されて海外で就業する人は、労災保険の特別加入者になれます。
以上 労災保険のポイントでした。 ご安全に!!!
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合同会社 良いまち不動産 奥田良三