社会保険4番目「公的介護保険」
2025年08月26日
介護保険制度はいつから始まったか?
日本の介護保険制度は2000年4月に正式に施行され、誰もが年齢に応じて支え合うしくみを導入しました。21世紀の到来を前にした当時、急速な高齢化や核家族化によって、自宅介護への不安が社会問題となったことが背景です。
高齢社会の進展により、介護を家族だけで支えることが難しくなり、「公的な仕組みで支援する必要性」が強く叫ばれるようになりました。介護保険は、年齢による区分(40歳から保険料を支払い、65歳から原則サービス利用可)や、特定疾病による40歳以上の利用も可能とし、幅広い世代を対象として整備されました。
私のはなし
母親が早く亡くなり、父親が一人で生活していた折、ケガがを発端として、老人ホームに入所する運びとなりました。
要介護認定で訪問調査の立ち合いをしました。親父は、いろいろな質問に答えながら、俺はボケていないアピールをしていたことが記憶に残っています。いずれは私も同じ。理想のピンピンコロリを目標に日々健康第一を心がけています。
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具体的な公的介護保険の内容を列挙します。
1.保険者(お金を集めて支払う運営者)
市町村が保険者となって運営する制度です。
2.被保険者
➀第1号被保険者
・市町村に住所のある65歳以上の人が対象です。
・保険料は原則「公的年金から天引き」、年金額が18万円を下回る場合には市町村に直接納付します。市町村ごとに決められた基準額に応じて保険料が産出されます。
・要介護・要支援になった原因にかかわらず、介護サービスをうけられます。
②第2号被保険者
・市町村に住所がある40歳以上65歳未満の健康保険加入者が対象です。
・保険料は健康保険料、国民保険料などに上乗せで納付します。保険料率は全国一律に設定されています。
・要介護認定が受けられるのは、老化に伴って生じる特定の病気(または末期がん)を原因とした介護状態に限られます。
・介護サービス利用時の自己負担は(所得水準にかかわらず)1割です。
③保険給付
いずれも限度額までなら自己負担1割(台号被保険者の一定以上所得者は2.3割)で介護サービスを利用できます。さらに、同一カ月内の自己負担額が一定金額を超えた場合は、その超えた額が高額介護サービス費として払い戻しされます。ただし、施設利用の場合の居住や食事に要する費用は全額自己負担となります。
(1)要介護
介護が必要な状態となったときに給付され、介護の度合に応じて給付の額が決まります。要介護1~5の5段階となっています。要介護認定を受けた被保険者のケアプランは一般にケアマネージャーに作成を依頼するものの、被保険者本人が作成することも可能です。介護老人保健施設(老健)は、在宅に復帰させることを目的とする施設で、介護老人福祉施設(特養9は、採択介護も難しい要介護者のための施設です。
(2)要支援
社会的な支援が必要な状態で、一部介護が必要となったときに給付されます。要支援1・要支援2の2段階で、対象者は「予防給付」が受けられます。
合同会社 良いまち不動産 奥田 良三