社会保険5番目 「公的年金」
2025年08月27日
1.公的年金制度の概要
➀公的年金は、「収入を支えていた人が働けない状態」になったときに、家族の最低限の生活を守る、国営の「保険」。働けなくなる理由は「老齢」「障害」「死亡(遺族)」の3パターン。
②被保険者の種類: 第1号:自営業・学生など 第2号:会社員・公務員など 第3号:夫が会社員・公務員などんじょ専業主婦など
③年金の種類:20歳以上0歳未満のすべての人が加入する国民年金と会社員や公務員は、上乗せされた厚生年金の2階建構造。職場によっては私的年金である企業年金があるほか、iDeCo(個人型確定拠出年金)にも加入でき、それを含めて3階建構造 第1号被保険者も国民年金基金や付加年金(月400円払うと年「200円×納付月数」が将来の年金基金に上乗せされる)があります。
④保険料率:
・国民年金 定額月16,980円(2025年3月まで)→月17,510円(2025年4月から)全額自己負担で、収入がなくても負担する義務がある制度になっています。
・厚生年金保険18.3%(労使折半)
また日本の公的年金制度は、多くの国でもそうですが、「賦課方式」で運営されています。「賦課方式」とは現役世代が納めた保険料がそのときの年金受給者への支払いにあてられる仕組み。受給者が増え、支え手が減る少子高齢化時代にこの方式は、持続性の面でやや不安が残る制度といえます。
・繰り上げ受給と繰り下げ受給
➀繰り上げ受給:0.4%×月数減額 最大 24%(0.4×40カ月)減額
②繰り上げ受給:0.7%×月数増額 最大 84%(0.7×120カ月)増額
2.その他
➀加給年金
加給年金は、厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になった時点で、生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満の子供がいる場合に給付されます。
65歳未満の配偶者がいて加給年金を受け取っている場合、その配偶者が65歳に達した時点で加給年金の給付が打ち切られます。その代わり、配偶者が老齢基礎年金を受け取られる場合には一定金額がその配偶者に対して加算されます>(振替加算)
②遺族基礎年金
受給できる遺族は、「子のある配偶者」「子」。子(18歳に達する日以降、最初の3月31日まで) 子供が高校卒業するまで支給
③遺族厚生年金
「厚生年金の加入者が在職中に死亡したとき」「退職後、厚生年金の加入中(在職中)に初診日のある傷病で、初診日から5年以内に死亡した場合」(「障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給者」「老齢厚生年金の受給権者」「老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人」などが死亡したとき
受給できる金額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の3/4
④中高齢寡婦加算
遺族厚生年金の加算給付の一つ。夫が死んだときに40歳以上で子のない妻がうける遺族厚生年金には、遺族基礎年金を受けれない期間で40~65歳の間、毎年62万円が加算される。
⑤公的年金の併給調整
1人の人が複数の年金受給者になる場合、1つの年金を選択するか、金額の調整が行われる。老齢基礎年金と老齢厚生年金など、同じ種類の年金は両方受け取れます。
65歳以降は(遺族厚生年金と老齢基礎年金)(遺族厚生年金と障害基礎年金)(老齢格子柄年金と障害基礎年金)は併給できる。
合同会社 良いまち不動産 奥田良三