リスク管理(契約者保護)おまけ(過払金)

2025年08月29日

おまけから始めます。 過払い金とは?

 

”TVのコマーシャル”過払い金チェックしませんか? 調べてみました。 

 

過払い金とは、貸金業者などへの返済時に払いすぎた金利のこと。

 

金利の上限を定めた法律には「出資法」利息制限法」の2つがあり、かつては上限が異なっていました。・利息制限法:年20%まで・出資法:年29.2%まで 利息制限法には実質的罰則が無かったことから、29.2%~20.0%の間はグレーゾーン金利といわれていましたが、2006年最高裁判所でグレーゾーン金利は無効の判決となり、過払い金請求ができることとなりました。 

 しかし、2010年6月18日に出資法の上限金利が20%に引き下げられたことで、過払い金が発生することはなくなりました。過払い金の請求は10年ですが、以前金利で継続取引されていれば時効は成立していません。請求できるとみなされると思います。詳しくまた正しくは、専門の弁護士事務所にお問い合わせください。

 

弁護士事務所の費用例ですが、HPで調べたところ、着手金は無料ですが、報酬は2.2万円/社 過払い金の22% 事務手数料4.4万円と記載されていました。

ちょっと おまけでした。

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ではFS2級のお勉強です。

 

※契約者保護に関する制度について※

 

1.保険業法

 

保険契約者の利益の保護や、保険会社の健全な運営に必要なことが定められた法律。

 

2.保険契約のクーリング・オフ制度

 

険契約は諾成契約(当事者の合意の意思表示のみで成立する契約のことです。)です。

クーリング・オフ制度は、いったん契約の申込みや締結をした場合でも、一定期間内であれば無条件で契約の申し込みの撤回や、契約の解除を認めることで「押し売り」されがちな消費者の保護を図る制度のことです。この意思表示は書面または電磁的記録で行います。

保険の契約者は「クーリング・オフの案内が載った書面等を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から起算して8日以内であれば、申し込みの撤回、解除の通知ができます。

ただし、以下はクーリング・オフの適用から除外されます。

 

➀保険期間が1年以下の契約

 

②保険会社・生命保険募集人・損害保険代理店等の営業所、事務所等において(自ら出向いて)保険契約を締結した場合

 

③保険の加入が法律上義務付けられている場合(自賠責保険)

 

3.ソルベンジー・マージン比率

 

保険会社における保険金などの支払い余力を表す指標。保険会社の経営状況を判断し、健全性の確保をはかる基準となります。200%以上が健全性の目安です。

 

4.保険契約書保護機構

 

➀保険会社が破綻した場合にも契約者が保護されるようにセフティーネットとして設立された機構です。生命保険(契約者保護機構)と損害保険(契約者保護機構)の2つの機構があり、救済する保険会社への資金援助などを行います。その財源は、会員である保険会社各社が出し合っています。国内で営業する外資系の保険会社やかんぽ生命は会員ですが、各種共済や少額短期保険会社は加入していません。

 

②生命保険(契約者保護機構)の補償割合:原則として責任準備金(将来の保険金・給付金の支払いに備え、積み立てが義務付けられている準備金)の90%です(高予定利率契約を除く)

 

③損害保険(契約者保護機構)の補償割合:

・自賠責保険、地震保険→保険金の100%補償

・自動車保険、火災保険など→破綻後3カ月間は保険金の100%補償、3カ月経過後は80%補償

・年金払積み立て傷害保険、その他の疾病・傷害保険→保険金の90%補償(高予定利率契約を除く)

 

5.保険法

 

保険契約に関する一般的なルールを定めた法律。共済契約にも適用されます。

 

➀告知制度のルール

 

告知義務の内容は「保険会社が告知を求めた事項に応答する義務」として定められています。故意または重大な過失による告知義務違反があった場合、保険会社は原則として契約解除できます。

 

②被保険者の同意のルール

 

契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、被保険者の同意が必要です。

 

③保険金の支払時期ルール

 

約款で定めた支払期限が、支払いにあたって必要な事項の確認のための相当の期間を越えている場合には、保険会社は遅滞の責任を負います。この規定は保険法の施行日以前の契約にも適用されます。

 

④保険会社が保険契約を解除できるルール(重大事由解除)

 

契約者または被保険者が保険会社との信頼関係を損なう行為(故意に保険事故を起こす等)をした場合、保険会社は保険契約を解除できます。

 

⑤片面的強行規定

 

保険法の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは原則として無効。約款の所定の事項を変更する場合は、内閣総理大臣の認可が必要です。

 

⑥その他

 

保険金受取人の変更は(保険会社への意思表示によって行うのが原則ですが)遺言により行うことも可能。

 

長くなりましたが、ご一読ありがとうございました。

 

合同会社 良いまち不動産 奥田良三