リスク管理(損害保険にかかる税金)

2025年09月04日

1.地震保険料控除

地震保険の保険料を支払った場合には、所得控除を受けることができます。所得税における控除額は、年間保険料が5万円以下の場合は保険料全額、5万円を超える場合は5万円となります。(住民税の場合は2.5万円)。長期一括払い(5年など)の場合、総保険料を保険期間の年数で割った額が控除の対象となります。

契約者が建物の所有者と異なる場合でも、同一生計の配偶者や親族が所有者する建物なら、控除対象となります。店舗併用住宅の場合は、床面積のうち住宅部分に支払った地震保険料のみ控除対象です。火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、地震保険料のみが控除の対象となります。

 

2.火災保険と税金

家屋や家財の損害により個人に支払われる保険金は、非課税です。

 

3.傷害保険と税金

個人に支払われる入金給付金、通院給付金、後遺障害保険金、所得補償保険金などは非課税。また、傷害保険の死亡保険金は、契約者が被保険人本人で、相続人が受取人である場合は、相続税の対象。契約者(=保険料負担者)が受取人である場合は、一時所得として所得税の課税対象となります。

 

4.満期返戻金と税金

損害保険(積立型)の満期返戻金は、個人の契約者が自ら受け取ると一時所得ろとして扱われます。

 

5.法人契約の損害保険と税金

➀保険料

掛け捨ての損害保険の保険料は損金となるのが原則です。ただし、満期金のある契約の場合、貯蓄性のある積立保険料の部分は資産計上となります。

②満期返戻金・配当金

法人が「受け取る配当金は益金となります。満期返戻金が入った場合も益金に算入するものの、資産に計上していた積み立て保険料を取り崩すため、結果としては差額が益金のようなかたちとなります。

③保険金・給付金

損害保険の保険金を法人が受け取った場合は、一旦益金として計上する必要があります。また、受け取った保険金で損傷した資産(建物や車両など)に代わる資産を取得した場合、圧縮記帳という課税繰り延べの制度を使うことも可能です。

損害保険の保険金を従業員やその遺族が直接受け取った場合は、法人は保険金を受け取らないため、経理処理は不要です。(遺族が受け取った死亡保険金はみなし相続財産となる)。

 

合同会社良いまち不動産 代表社員 奥田良三