金融資産運用(セフティーネット)
2025年09月20日
銀行、保険会社、証券会社などに預けている資産について、金融機関が破綻した場合に保護されるしくみを総称して「セフティーネット」という、セフティーネットには「預金保険制度」「保険契約者保護機構」「投資者保護基金」などがある。
1.預貯金保険制度
金融機関が破綻した場合に、預金者を保護する制度。政府、日本銀行、民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が運営し、対象金融機関から保険料が納付されます。
➀保護対象になるものとならないもの
・保護対象になる金融商品
普通預金、貯蓄預金、定期預金、当座預金、貯金を用いた財形貯蓄、仕組預金など
・保護の対象外の金融商品
外貨預金、元本補填契約のない金融信託、譲渡性預金、日本国内に本店のある銀行の海外支店の預金、外国銀行の在日支店の預金などです。
②保護の対象額
【原則】保護される金額は、元本1000万円とその利息が上限
・例外:「無利息」「要求払い」「決済サービスの提供」の3条件を満たした決済用預金は全額保護されます。
③破綻処理の2つの方法
・資金援助方式:救済会社が現れた場合に採用される方式
・ペイオフ方式:救済会社が現れなかった場合に、預金者に保険金が直接支払われる方式
2.その他の保護制度
➀保険契約者保護機構
保険会社が破綻した場合に、保険契約者を保護する仕組み
②投資者保護基金
証券会社の経営が破綻した際に投資家から預かっている有価証券やお金などを返還できなくなる事態に備え、補償するためのしくみ。一般顧客1人当たり1000万円を上限として損失が補償されます。証券会社が保護預かりしている資産であれば、海外で発行された株式や債券も補償の対象です。銀行で購入した投資信託は補償の対象外です.
③農水産業協同組合預金保険制度
農水産業協同組合(JAバンクなど)が破綻した場合に、預金者を保護する制度です。
合同会社良いまち不動産 奥田良三