5の所得(利子・配当・給与・退職・事業)
2025年09月22日
1.利子所得と配当所得
金融資産のインカムゲイン(保有中の定常収入)をおおまかにいうと、債券からは利子をもらえ、株式からは配当をもらえます。
➀利子所得
公社債や預貯金の利子や公社債投資信託の収益分配金などの所得です。所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%の合計20.315%が源泉徴収される。
②配当所得
株式の配当、株式投資信託の収益分配金などの所得。20.315%が源泉徴収されます。また、上場株式の配当金は金額にかかわらず確定申告不要を選択できますが、その場合、「配当控除」の対象とはなりません。
2.給与所得
給料や賞与などの所得で、総合課税の対象。「所得=収入-経費」であるため、もらった給料(給与収入)がすべて給与所得になるわけではありません。
給与所得=給与収入金額-給与所得控除額
➀給与収入金額
各種手当を含む給料や賞与の額面金額ですが、給料に通勤手当が含まれていたら、1カ月15万円までは非課税になります。
②給与所得控除額
給与収入によって変わってきますが、最低でも65万円は控除されます。
3.退職所得
退職により受ける所得で、申告分離課税の対象です。
退職金を一時金でもらった退職所得ですが、年金形式でもらった場合は雑所得になります。なお、死亡退職金は退職所得ではなく、死亡した者の相続財産とみなされます。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
※退職所得控除
20年以下の場合 40万円×勤続年数
20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
なお、勤続5年以下の人が、短期の退職手当として受けるものに該当する場合は、最後の×1/2を行いません。
ただし、役員等以外の者(従業員)の場合、退職金から退職所得控除額を引いた残額が300万円以下の部分は、1/2課税を適用します。
4.事業所得
個人事業主(農業、小売業、サービス業など)の事業から生じたもうけで、総合課税となります。
事業所得=総収入金額-必要経費
➀必要経費に含まれるものは、
商品の仕入れにかかるお金、人件費、(資産の価値減少を経費とみなします)減価償却費などの費用です(家事費は含まない)。親族に支払った人件費は必要経費に入れられないものの、青色事業専従者に支払うの給与は必要経費に算入できます。
②減価償却費に関して、
・使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産は全額を一括で必要経費にできる、
・1998年4月以降に取得した建物の減価償却は定額法しか認められない
・機械・装置について、その償却方法を納税地の所轄税務署長に届け出していない場合は、定額法で計算する。
・土地や骨とう品などの資産は、(価値が減っていくものでないから)減価償却資産に該当しない
③事業所得における商品の売上原価は、
「年初の棚卸高(在庫額)に本年中に仕入れ高を加えて、年末の棚卸高を引く」
合同会社良いまち不動産 奥田良三