所得税における損益通算
2025年09月24日
損益通算とは
同一年分の利益と損失を相殺することです。
上場株式等の投資をおこなって利益(譲渡益や配当)が出た場合は税金がかかりますが、一方で損失がでた場合には利益から差し引いて、その分だけ税金を減らすことができます。それでもマイナスになった場合、確定申告を行うことで最長3年間損失を繰り越して控除することも可能です。
1.所得税における損益通算とは
ある種類の所得でマイナス金額を、別の種類の所得のプラス金額と相殺できる(→結果として税金が減る)制度です。
これが使えるのが、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つのカテゴリーにおける赤字です。
➀雑所得や一時所得は(収入-経費)がマイナスになることがあるものの、その場合は「所得ゼロ」とみなされて、損益通算はできません。
②土地を取得するために要した借入金の利子(ローン返済の利息分)は、不動産所得における損益通算の対象になりません。
③譲渡所得のうち、上場株式の売却損は(「分離課税を選択した上場株式等の配当所得等」を除き)損益通算はできません。
④譲渡所得のうち、不動産の売却損(一定の要件を満たすマイホームをのぞき)原則として損益通算はできません。
⑤譲渡所得がマイナスになった場合は、まず一時所得のプラス金額(1/2する前の金額)から差し引きます。それでも(譲渡所得の)マイナスが残る場合は、ほかの所得から差し引きます。
合同会社良いまち不動産 奥田良三