所得控除 人的控除
2025年09月25日
人的控除は、
➀基礎控除②配偶者控除③配偶者特別控除④扶養控除⑤障碍者控除⑥ひとり親控除⑦寡婦控除があります。
1.基礎控除
➀基礎控除は原則58万円の所得控除
②ただし、この控除は、納税者本人の合計所得金額が「132万円以下の場合95万円」「132万円超336万円以下の場合88万円」「336万円超489万円以下の場合68万円」「489万円超655万円以下の場合63万円」「655万円超2350万円の場合58万円」「2350万円超2400万円以下の場合48万円」「2400万円超2450万円以下の場合32万円」「2450万円超2500万円以下の場合16万円」「2500万円を超える場合ゼロ」
2.配偶者控除
➀その年の合計所得金額が58万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合は、38万円(配偶者が70歳以上なら48万円)の所得控除が受けられます。
②ただし、この控除額(配偶者が70歳未満の場合)は納税者本人の合計所得金額が「900万円超950万円以下の場合26万円」「950万円超1000万円以下の場合13万円」と下がり、1000万円を超えると控除は受けられません。
③配偶者が青色事業専従者、白色事業専従者の場合はこの控除を受けられません。
3.配偶者特別控除
➀その年の合計所得金額が58万円を超えて133万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合は、(納税者本人の所得と)配偶者の所得に応じた所得控除が受けられます。
②ただし、納税者本人の合計所得金額が1000万円を超えると、この控除は受けられません。
③配偶者が青色事業専従者、白色事業専従者の場合はこの控除はうけられません。
4.扶養控除
➀その年の合計所得金額が58万円(給与収入なら123万円)以下の生計を一にする16歳以上の親族がいる場合、一人当たり38万円(19歳以上23歳未満の親族なら特定扶養控除として63万円)を控除できます。
②19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合、その親族の合計所得金額58万を超えても、85万円以下なら63万円の控除、85万円超123万円以下なら(金額に応じて)61万円~3万円の控除が受けられます。
③70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円(納税者またはその配偶者のいずれかとの同居を常況としていない場合は48万円)の扶養控除が適用されます。
※扶養控除・配偶者控除など通常12月31日時点の状態で適用できる・できないが判断されます。
5.障碍者控除
本人または生計を一にする配偶者や親族が障碍者の場合、障碍者27万円、特別障碍者40万円(同居の場合75万円)の所得控除が受けられます。
6.ひとり親控除
合計所得金額が500万円以下で、結婚や事実婚をしていない独身者が、総所得金額が58万円以下の子と生計を共にしている場合、35万円が控除されます。
7.寡婦控除
合計所得金額が500万円以下で、夫と死別して・離婚した後に再婚していなし女性が受けられる所得控除。27万円が控除されます。
ひとり親控除の対象にならないことと、離別の場合は扶養親族を有していること等が要件になります。
合同会社良いまち不動産 奥田良三