税額控除

2025年09月25日

税額控除は、最終的な税金をダイレクトに控除できるもので、間接的に税金が減る所得控除より 注目が必要な控除です。

 

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

 

住宅ローンを利用して住宅の取得等をした場合に受けられる税額控除です。

 

➀借入金の要件

 

・完済まで10年以上、・分割で返済する、・金融機関からの借り入れでなければならない、・もし繰り上げ返済により完済まで10年未満となった場合、その年以降の適用は受けられません。

 

②取得する住宅の要件

 

・取得日から6カ月以内に(床面積の半分以上を)居住の用に供する

・床面積50m2以上(新築住宅なら40m2以上)

・中古住宅の場合は新耐震基準に適合

・増築なら工事費用が100万円超、であることが必要です。

 

③適用を受けようとする人の要件

 

その年分の合計所得金額が2000万円以下(40m2以上50m2未満の新築住宅で適用を受けたい場合は1000万円以下)であること。

 

④控除額の計算

 

住宅ローンの年末残高×0.7%(当初10年または13年)

※住宅ローン控除の期間が10年から13年に延長されたのは主に消費税率10%への引き上げに伴う経済対策として導入されたものです。

 

⑤適用を受ける方法

 

年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければ適用を受けられません。(2年目以降は年末調整による運用が可能)

 

2.配当控除

 

株式の配当、株式投信の分配金などが対象です。総合課税を選択して確定申告すれば(非上場の株式でも)対象となるものの、申告不要または申告分離課税を選択したものは控除対象外です。また、J-REITの分配金や外国株式の配当も対象外です。

 

税額控除を受けられる額は、

 

➀課税所得の金額が1000万円以下の場合

配当所得の金額×10%=税額控除の金額

 

②課税所得金額が1000万円超となる配当所得の金額

1000万円超の配当金額×5%=税額控除の金額

1000万円以下の配当金額×10%=税額控除の金額

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三