所得税における申告・納付

2025年09月25日

所得税の申告は、

 

➀源泉徴収制度②確定申告③青色申告 この3つです。

 

1.源泉徴収制度

 

利子・配当・給与・退職などの各所得について、その所得の支払者が支払い時に所得税を徴収して、納税者に代わって納付する制度。翌月10日までに納付。

 

2.確定申告

 

➀所得税は原則1月1日から12月31日2.確定申告の間に生じた所得に対して税額を計算し、翌年2月16日から3月15日までの間に申告・納付します。

 

②期日もでに納付すべき税額の半分以上納めれば、残りの税額の納付を5月末まで延長(延納)できるものの、その場合は利子税がかかります。

 

③給与所得者の多くは、年末調整によって(源泉徴収された所得税が生産されて)納税が完了するので確定申告の義務はないものの、給与等の金額が2000万円を超える人や給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人、2か所以上がから給与を受けている人などは、確定申告の義務がある。

 

④「退職所得の需給に関する申告」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税額は源泉徴収されるので、確定申告する義務はありません。

 

⑤公的年金等の年収400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得の合計額が20万円以下の場合は、確定申告の義務なし。

 

⑥同族会社の役員で、その同族会社から(給与のほかに)貸付金の利息や不動産の賃貸料などを受けとっている場合には、その所得が20万円以下であっても確定申告の義務があります。

 

3.青色申告

 

不動産所得、事業所得、山林所得を生ずる事業を行う人は、その年の3月15日まで(1月16日以降に開業の場合は、業務開始時日から2カ月以内)に「青色申告の承認申請」を税務署に提出すれば、「青色事業専従者給与の必要経費算入」「棚卸資産の評価における低価法の選択」「中小事業者の少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入」などの特典が受けられる。

 

4.青色申告特別控除

 

➀不動産所得、事業所得、山林所得の場合、青色申告を申請すれば、青色申告特別控除10万円が控除できます。

 

②事業所得、不動産所得の場合、正規の簿記(複式簿記)の原則に従って日常の取引を記帳し、貸借対照表、損益計算書などを作成して確定申告書に添付するなどした場合は、10万円に代わって55万円(e-TAXによる申告または電子帳簿保存を行うと65万円)が控除できます。なお、期限後申告となった場合の青色申告特別控除は最高10万円です。

 

5.青色申告者の特典「純損失の繰り越しと繰り戻し」

 

個人の青色申告者は、事業所得がマイナスになって、ほかの所得から差し引いてあと(損益通算)もマイナス金額(=純損失)が残った場合、このマイナスを翌年以降3年間にわたって繰り越しして各年の所得から差し引けます。(繰り越し控除)。

また、前年も青色申告をしている場合は、このマイナスを前年分の所得から差し引いて繰り戻し還付を受けることもできます。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三