消費税

2025年09月25日

1.消費税の納税義務者

 

国内で課税対象となる商品やサービス(非課税取引の例:土地、有価証券、保険金、配当、利子)を提供した事業者は消費税を納める義務があります。

国・地方公共団体・公益法人などでも、課税対象となる資産の販売を行えば納税義務者となります。

 

2.消費税の納税義務の判定

 

➀個人事業主の納税義務

 

・課税期間の前前年(基準期間)の課税売上高が1000万円超の場合、その年においては課税事業者(納付期限翌年3月31日)となり、前前年度が1000万円以下の場合は原則として免税事業者となります。

・新たに開業したときは、基準期間の課税売上高がないので、開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。

 

②法人の納税義務(基本的に個人事業主と同じパターン)

 

・課税期間の前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円超の場合、その期においては課税事業者となり、前々年度が1000万円以下の場合は原則として免税業者となります。

・基準期間の課税売上高が1000万円以下でも、特定期間(個人の場合は、前年1月1日から6月30日の期間、法人の場合は、前期の期首から6カ月の期間)の課税売上高が1000万円を超え、かつ、その期間の給与総額が1000万円を超える場合は、課税事業者となります。

・新たに法人を設立したとき(法人成りを含む)は、基準期間の課税売上高がないので、設立事業年度とその翌事業年度は、原則免税業者になります。

(例外:資本金1000万円以上の法人は課税事業者)

・消費税の課税事業者である法人は、事業年度終了日の翌日から2カ月以内に消費税の確定申告書の提出と納税をしなければなりません。

 

3.簡易課税制度

 

➀基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者で、かつ同制度の届け出をしている者は、簡易課税制度が適用されます。

 

②この制度を選択した事業者の消費税は、6つの事業区分に応じて40~90%の「みなし仕入れ率」を用いて計算されます。

 

③この制度を選択すると、最低2年間は適用を継続しなければなりません。

 

④この制度の適用を受ける場合は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなければなりません。

 

4.インボイス制度

 

➀適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 

②インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者は、その登録申請書を提出する必要があります。なお、簡易課税制度との併用は可能です。

 

③売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときはインボイスを交付しなければなりません。

 

④買い手は、(仕入れ税額控除の適用を受けるためには)原則として取引相手(売り手)である登録業者から交付を受けた売インボイスの保存が必要です。

 

⑤適格請求書(インボイス)に記載する項目

以下の必要項目が記載された書類は、納品書やれしーと等の名称で発行されたものであってもインボイスに該当します。

・発行業者の指名・名称および登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率事に区分された消費税額等

・書類の交付を受ける事業者の氏名・名称(適格「簡易」請求書では不要)

 

合同会社良いまち不動産