法人税に関する税務

2025年09月25日

1.法人税

 

内国法人は、法人税を納める義務があります。

法人税上の法人には、普通法人、公益法人等、人格のない社団等などの種類があり、それぞれに納税義務の有無や、課税所得の範囲が定められています。公益法人でも、収益事業から生じた所得(利益)には法人税が課せれれます。

 

➀法人税の納付地

 

法人税の納付地は、原則、その法人の本店または主たる事務所の所在地。納税地に移動があった場合には、異動前の納税地の所轄税務署長に『異動届出書』を提出します。

 

②法人税の申告期限

 

各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に確定した決算に基づいて作成した確定申告書を提出しなければなりません。ただし、一定の場合には申告期限を最大で4カ月延長することができます。

 

③欠損金の取り扱い

 

青色申告法人で、その事業年度において欠損金がでた(赤字となった)場合、その欠損金は翌事業年度以降10年間まで繰り越しすることができます。

 

④法人税率

 

大企業の場合には一律23.2%ですが、資本金1億円以下の中小法人の場合、その年の所得が800万円以下の部分は原則15%、800万円超の部分は23.2%。

 

⑤法人税の計算上の「損金」になるもの

 

法人事業税、固定資産税、自動車税、都市計画税、印紙税、国や地方公共団体に対する寄付金などです。(なお法人税や法人住民税、懲罰的意味合いの租税公課などは損金に算入されない)

 

⑥法人の青色申告の承認申請期限

 

原則、青色申告する事業年度開始日の前日までに「青色申告の承認申請書」を提出します。新設法人の場合は、「設立の日以降3カ月経過した日」と、「初事業年度終了日」のうち早い日の前日までに提出が必要です。

 

2.会社と役員間の取引

 

➀法人による役員個人の資産の買取

 

・「買取価格>時価」の場合:その差額について、法人は役員に給与を支払ったものと認識され、役員には給与として課税されます。

 

・「買取価格<時価」の場合:法人は「時価=所得価格」とみなされて、その差額は受贈益として扱われます。役員は、取引価格が時価の1/2未満の場合は時価で譲渡したものとみなされて課税されるものの、時価の1/2以上(で時価よりも低額)で譲渡した場合は、実際の売買価額に基づいて譲渡所得が計算されます。

 

②役員個人による法人資産の買取(時価よりも低額な場合)

 

その差額は法人に対する『給与』の扱いとなり、

➀法人は役員給与として損金不算入となり、

②役員には給与所得として課税されます。

 

③法人による役員個人への貸付金

 

法人が金融機関からの借り入れで資金調達したことが明らかなとき

・その借入金の利率を超える利率でその役員への貸付を行っていれば、「法人側では収受するすべての利息について受取利息として処理します。

・その借入金の利率を下回る利率でその役員へ貸付を行っていれば、その差額が役員に対しての給与所得として課税されます。

 

④役員個人による法人への貸付

 

役員が法人に無利息で金銭を貸付した場合でも、原則として役員が課税されることはありません。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三