所得控除 物的控除

2025年09月25日

物的控除は、医療費控除、生命保険料控除、社会保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛け金控除、雑損控除、寄付金控除 があります。

 

1.医療費控除

 

本人または生計を一にする配偶者その他親族の医療費をその年中に実際に支払った場合、一定金額が差し引ける制度です。年間の控除額の上限は200万円で、適用を受けるには確定申告が必要です。

医療費控除=7(医療関連費-保険金等で補填された金額)-10万円※

※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額×5%が足切りライン

治療や回復の目的で支出した費用が対象。不妊治療や視力回復手術なども対象。

一方、滋養強壮剤の購入など予防的要素の強いものは対象外です。

健康診断費用は対象外ですが、その診断によって病気を治療した場合は対象となります。

 

2.生命保険料控除

 

➀一般の生命保険料控除

 

死亡または生存等により保険金が支払われる保険商品の保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

 

②個人年金保険料控除

 

「個人年金保険料税制適格特約」とある個人年金の保険料に適用される所得控除です。ただし、特約部分は一般の生命保険料控除となります。

 

③介護医療保険料控除

 

2012年1月以降に契約した保険の保険料のうち、医療・介護等に関する部分が対象です。

生命保険料の控除額

➀②③各々 所得税最高4万円 住民税最高2.8万円 

3つの合計 所得税最高12万円 住民税最高7万円

 

3.社会保険料控除

 

本人または生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合、その年に支払った金額(または給料などから控除された金額)の全額を所得から差し引けます。

 

4.地震保険料控除

 

年間支払保険料の合計 5万円以下 保険料全額、5万円超 5万円

 

5.小規模企業共済等掛け金控除

 

小規模企業共済や確定拠出等の掛け金を支払った場合に、その全額が所得から差し引けます。

 

6.雑損控除

 

災害・盗難などによって、本人または扶養親族の資産が損失を受けた場合に、所得から一定額を差し引けるものです。対象資産は生活に必要な資産です(家財、衣服、時価30万円以下の宝石や骨とう品など)、別荘の家屋などは対象外です。詐欺や恐喝にあった場合の損失も対象外です。適用を受けるには確定申告が必要です。

 

7.寄付金控除

 

個人が一定の交易団体へ寄付(特定寄付金)した場合、『その年の寄付の合計金額(上限は総所得金額の40%相当額)から2000円を差し引いた金額』を所得から差し引けます。年末調整で適用を受けることができない(確定申告が原則必要)ものの、自治体への寄付に関してふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合は確定申告不要です。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三