都市計画法

2025年09月28日

1.都市計画法

 

計画的なまちづくりを行っていくことを、都市計画といいます。その内容や手続き、開発許可などの規制を定めた法律が都市計画法です。

 

➀都市計画区域

 

都市計画法では、国土を「都市計画区域」と「都市計画区域外」に定めています。都市計画区域の指定は原則、都道府県が行い、複数の都府県にまたがって指定する場合は国土交通省が行います。また、都市計画区域はさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けています。

・市街化区域:すでに市街地を形成している区域および、おおむね10年以内に優先的、かつ、計画的に市街化を図るべき区域。

・市街化調整区域:市街化を抑制すべきものとして指定されている区域。

・非線引き区域:市街化区域と市街化調整区域の区分がされていない区域。

 

②用途地域

 

用途地域は原則、市街化区域内に定められます。(非線引き区域でも定めることができるものの、必ず定めるものではありません)。都市全体の土地利用の基本枠組みを「設定する地域で、住居系・商業系・工業系の3つに分けることができます。

第1種低層住居専用地域、第2種低層住宅専用地域、田園住居地域、剤1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域

 

③開発許可制度

 

建築を前提として行う土地の造成などを開発行為といいます。都市計画区域内でこれを行うには、原則として都道府県知事の許可(開発許可)が必要ですが、以下の場合(➀小規模②農林漁業用③公共目的)には開発許可は不要。

 

・市街化区域内で行う1000m2未満の開発行為。準都市計画区域や非線引き区域内で行う3000m2未満の開発行為。

 

・市街化調整区域内で行う農林漁業用建築物(サイロ・温室など)または農林漁業者の住宅を建築するためのもの。

 

・公的施設(鉄道建設、公民館など)、公共事業など

 

※開発許可を受けた開発区域内の土地については、工事完了の公告があるまでの間は、建築物や特定工作物を建ててはなりません。(工事用の仮設建築物などを除きます。なお、「工事完了の公告」の工事とは、建設前に行う敷地整備等に関する工事のこと)ただし、当該地の譲渡は可能です。

合同会社良いまち不動産 奥田良三