建築基準法

2025年09月29日

1.建築基準法

 

➀道路に関する規制

 

・建築基準法上の道路とは

 

【原則】幅員4m以上(特定区域では6m以上)の道路

【例外】幅員4m以上(建築基準法が適用される前に、すでに道路として機能していた)特定行政庁の指定した道路(2項道路)は、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、敷地に食い込んだ部分は「セットバック部分」となります。セットバック部分は、建蔽率、容積率を算定する際の敷地面積に算入することができません。

 

・接道義務

 

都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路(幅員4m以上)に2m以上接していなければなりません。

 

②建蔽率と容積率

 

・建蔽率=建築面積/敷地面積

 

特定行政庁が指定する角地、防火地域内にある耐火建築 は10%緩和

両方は20%緩和

建蔽率の異なる地域にわたって敷地がある場合は:それぞれの地域の【面積×建蔽率】を合計すれば最大建築面積が出る。

 

・容積率=建築延べ面積/敷地面積

 

・建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその全部について、防火地域の規則が適用される。

 

③前面道路幅員による容積率の制限

 

前面道路の幅員が12m以上の場合は、指定容積率が適用されます。

12m未満の場合は、前面道路の幅員の数値に次の乗数を乗じたものと、指定容積率と比較して、厳しい方を適用する

住宅系 4/10   商業系  6/10

 

④用途に関する制限

 

用途地域内の建築物は、一定の用途制限を受けます。また、敷地が2つ以上の用途地域にまたがる場合は、過半の属する地域の制限をうけます。

 

⑤日影規制

 

日影による中高層の建築物の高さ制限のことです。この規制は住居系の用途地域・近隣商業地域・準工業地域に適用されます。商業地域・工業地域・工業専用地域は指定できない。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三