贈与と相続税について
2025年10月03日
生前贈与と相続の選択について、
生前贈与、または遺言を残すことにより、家族間の円滑な財産継承ができるように、土地建物の不動産については、評価額の高い資産~建物解体費などがかかりそうな負動産があり、現金以外に大きな負担を次世代に負わせる事になります。 これを各ご家庭ごとに具体的にご支援できればと思います。 贈与については、年間110万円の暦年贈与を早めに計画的ない行う、2500万円の住宅取得の贈与を考える、暦年課税は2024年1月1日以降の贈与から7年ルールが適用されます。実際に影響を受けるのは2027年1月1日以降に発生する相続から、相続金額に加えて相続財産の計算に加えるようになります。法改正にも注意しながら、お客様が節税できるアドバイスの一助ができる様努めたいと思います。
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贈与と相続のポイント
1.贈与の基本
➀贈与の意義と形態
口頭で贈与は成立するが、口約束はやめることができる。書面ですればやめられない。
②贈与税の課税財産・非課税財産
贈与税を計算する際には課税される財産は、贈与された現金や株式などの「本来の贈与財産」と、借金を免除してもらった場合など、贈与と同じような利益がある「みなし財産」があります。
③贈与税の計算と納付
贈与税の計算方法は、1年間に贈与された財産の合計額から110万円を差し引ける「暦年課税」と、贈与する時には贈与者1人につき累計2500万円まで特別控除となり、贈与者が死亡したとき(相続時)に、精算課税する「相続時精算課税制度」があります。
2.相続の基本
➀相続の開始と相続分
「相続」は、「被相続人」の財産を「相続人」がルールに従って引き継ぎます。遺言によって指定された相続分を「指定相続分」といいます。遺言がない場合は話し合いで決めるものの、民法では、より身近な人に多くの相続財産を渡す「法定相続分」というガイドラインがあります。
②遺言と遺留分
相続はまず個人の希望が優先されるので、遺言を残しておくのが重要。遺言には、本人が書く「自筆証書遺言」、本人が言うことを公証人が書く「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にしておける「秘密証書遺言」があります。いくら故人の遺志でも「愛人にすべての財産を渡す」では遺族は困りますので、配偶者・子・親などには「遺留分」という一定の財産をもらう権利があります。
※直系尊属のみが相続人となる場合は法定相続分の1/3、それ以外の場合は1/2
③相続の承認と放棄
財産も負債も全部引き継ぐ場合は「単純承認」。相続したくない場合は「相続放棄」、相続財産の範囲内で負債を引き継ぐ場合は「限定承認」
3.相続税のしくみ
➀相続税の課税財産・非課税財産
相続で取得した財産だけでなく、被相続人の死亡によってもらえる死亡保険金も死亡退職金等も相続財産として課税されます。(ただし一定額が非課税となる)また、相続した借入金などの債務は、課税財産の額から差し引くことができる。
②相続税の計算
・まず、相続財産を合計したものから基礎控除を差し引き「課税遺産総額」を求める。
・次に、各相続人が法定相続分通りに財産を取得したと仮定して、各人の法定相続分に税率を掛け、その金額を合算して「相続税の総額」を求める。
・最後に、「相続税の総額」を実際に取得した財産の割合に応じて各相続人の納付額を求める。
③相続税の申告と納付
相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告納付を行う。一括で払うのが難しい場合は分割払いの「延納」を、それも難しい場合は不動産などで納税する「物納」がある。
合同会社良いまち不動産 奥田良三