贈与税(2)
2025年10月04日
高市さんが自民党総裁 おめでとうございます。
1.贈与税の課税財産
➀本来の贈与財産
お金で見積もることができるすべてのもの。双方の合意で設立
②みなし贈与財産
贈与の形式でなくても、受けた行為が贈与と同等の経済的利益を有する場合は、贈与とみなされて課税対象となります。
・信託財産(信託を依頼した人以外が利益を受ける場合)
・生命保険金(契約者・被保険者・受取人の3者が異なる場合)
・低額譲渡による利益(時価よりも著しく低い対価で財産を譲る受けた場合、時価との差額が課税対象)
・債務免除により受けた利益
2.贈与税の非課税財産
➀法人からの贈与財産
贈与者が法人の場合、受贈者に贈与税はかかりません。しかし、その法人と個人に通う関係がある場合は給与所得、雇用関係がない場合は一時所得となり、個人の所得として所得税や住民税の対象となります。
②扶養義務者からの生活費、教育費
扶養義務からの通常必要とされる範囲の額に贈与税は課税されません。
③離婚の財産分与によって受け取った財産
財産分与とは、夫婦2人で仲良く築いてきた財産を2人で分け合うことです。財産分与が、婚姻中の生活費や収入と比べ、財産分与の額が過大な場合がぞうよとみなされる。
④相続開始時前の7年以内の贈与
被相続人の死亡によって相続、遺贈があったときは、その相続開始前7年以内に被相続人から暦年贈与された取得財産には贈与税がかからず、代わりに相続税が課せられます。贈与税の配偶者控除の受けている場合は相続税の課税価格に加える必要はありません。
⑤その他の非課税財産
・社交上必要と認められるもの(香典、見舞金、祝いもの)や特定公益信託からの奨学金などには贈与税がかかりません。
・特定贈与信託※によって信託された財産は、一定額(最大6000万円)まで、贈与税がかかりません。
※特定障碍者(重度の心身障碍者等)の生活の安定を図ることを目的に、その家族等が金銭等の財産を信託銀行に管理してもらうもの。
・親子等の間で土地を使用貸借する場合も、贈与税の課税対象になりません。
・死因贈与により取得した財産は(相続税の対象になります)贈与税の課税対象にはなりません。
合同会社良いまち不動産 奥田良三