贈与(1)

2025年10月04日

1.贈与契約とは

 

贈与者は「自分の財産を受贈者に無償で与える」意思表示をして、それを受贈者が受け入れる契約のこと。この場合の意思表示に口頭と書面の違いはありません。

 

2.贈与の取り消し

 

書面によった契約では取り消しができないものの、口頭による贈与契約は取り消すことができる。口頭での贈与契約は履行(実行)された時点で、効力が発生する。すでに実行された贈与契約は(口頭・書面いずれも)取り消すことはできない。

 

3.様々な贈与の種類

 

➀定期贈与

 

定期的に給付を行う贈与。これが定期金給付契約に基づく場合には、毎年の金額が110万円以下でも、贈与金額の総額に対して贈与税が課税されます。あげる人もらう人いずれか一方の死亡で効力がなくなります。

②負担付き贈与

 

・贈与者が受贈者に対して贈与する前提として、一定の債務を負わせる贈与のとこです。

・受贈者がその負担に相当する債務を履行しない場合、贈与者は契約が解除でいる。

・贈与者は、受贈者の負担の限度において、売買契約における売主と同様の担保責任を負います。

 

③死因贈与

 

・贈与者が死亡することにより効力を発生する贈与契約で、双方の合意が必要です。似て非なるものが、遺贈は遺言による一方的な意思表示です。

・死因贈与の場合、契約はあくまでもそうよですが、贈与の時期が贈与者の死亡時なので贈与税は課せられず、相続税が課せられる。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三