贈与税の計算と納付 

2025年10月05日

高市新総裁 おめでとうございます。

物価対策をまず 次に将来のための投資政策期待しています。

 

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贈与に関連する税金および特例は以下の項目です。

➀暦年課税 ②相続時精算課税制度 ③贈与税の納付方法と納付期限 ④直系尊属からの住宅資金贈与・非課税制度 ⑤直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例

 

年寄りのお金が、若い人に流れ、お金の流通を促進することになればいいですね

 

1.暦年課税

 

➀1年間に贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた額に贈与税がかかります。贈与によって取得した財産の合計が110万円以下の場合、贈与税はかからず、申告書も提出不要。

 

②贈与税額の計算(暦年課税)

・課税価格の計算

本来の贈与財産にみなし財産に加え、非課税財産を差し引いたものです。

・贈与税の計算

課税価格から基礎控除、配偶者控除を差し引いて、税率を掛けたもの。税率は10~55%の8段階

贈与税率=(課税価格-110万円)⋇税率

・直系尊属からの贈与・特例税率の適用

暦年課税の場合に、両親や祖父母などからの贈与を受けた人については「特例税率(一般税率より低めの税率)」を適用して税額を計算します。ただし、贈与を受ける人が18歳以上の場合に限ります。

 

③贈与税の配偶者控除

一定の条件にあてはまる配偶者は、居住用不動産、またはその購入資金を贈与された場合、その課税額から基礎控除(110万円)のほかに2000万円の控除ができます。(合計2100万円の控除)

:一定の条件は、婚姻期間が20年以上で、同じ配偶者からの贈与でこの控除を受けたことがない、取得の居住用不動産に引き続き居住する見込みであるなど。

 

 2.相続時精算課税制度

 

➀贈与時

 

1人の贈与者から贈与される財産について(年110万円の基礎控除を超えた部分に対して)累計2500万円までが特別控除されます。

2500万円を超えた部分に対しては一律20%の贈与税がかかります。本制度は受贈者が贈与者ごとに選択できますが、いったん選択すると以降暦年課税に変更できません。

 

②相続時

 

贈与者がなくなったら、相続時精算課税制度によるすべての贈与財産の価額(贈与時の価額、年110万円の基礎控除後)と相続財産の価額を合計して相続税を計算します。すでに支払った贈与税額を差し引いた金額を相続税としてしはらいます。

 

(1)適用ケース

 

「60歳以上の父母または祖父母」から「18歳以上の子または孫」への贈与。

※この年齢は、贈与があった年の1月1日の時点で達している必要があります。

 

(2)対象財産

 

財産の種類、金額ともに制限なし。

 

(3)適用税率

 

特別控除額(年110万円の基礎控除を超えた部分に対して累計2500万円)を超える部分に一律20%の贈与税が課税される。

 

(4)手続き

 

この制度を選択したい人は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出します。特別控除額(2500万円)を超えない範囲の贈与であっても申告は原則必要ですが、基礎控除(年110万円)以下の年分については申告不要です。

 

3.贈与税の納付方法と納付期限

 

(1)納付方法

 

贈与税は申告書の提出期限までに「金銭一括納付」が原則ですが、延納が認められる場合もあり。物納はダメ。

 

(2)申告書の提出期限

 

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者が住所地の税務署に申告する必要があります。

 

(3)贈与税の延納

 

次の条件のすべてを満たす場合、最長5年の延納が認められる。

➀贈与税額が10万円を超えている。

②現金納付できない金銭的理由がある。

③原則、担保を提供する。

④贈与税の納付期限までに延納申告書を提出し、税務署長の許可を得る。

 

4.直系尊属からの住宅資金贈与・非課税特例

 

(1)運用ケース

 

「父母または祖父」から「18歳以上の子または孫」への住宅を取得するための資金贈与。

 

(2)適用対象の住宅

 

床面積40m2~240m2の新耐震基準に適合する住宅

 

(3)非課税限度額

 

受贈者ごとの非課税限度額は、省エネ等住宅(断熱等性能級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅など)に該当する場合は1,000万円その他の住宅は500万円。

 

5.直系尊属からの教育資金贈与・非課税特例

 

(1)適用ケース

 

「父母または祖父母」から「前年の合計所得金額が1000万円以下で30歳未満の子または孫」への教育資金の贈与。

 

(2)非課税となる教育資金

 

受贈者1人につき1500万円(学校等以外は500万円が限度)の非課税枠があります。学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものは、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期代なども含まれます。

 

(3)30歳以降の扱い

 

30歳到達時に残高があっても、まだ受講等している場合は贈与税は課せられない。ただし、受講と無しまたは40歳に達すると贈与税が課せられる。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三