遺言と遺留分
2025年10月06日
1.遺言方式
15歳以上であればだれでも行えます。
➀自筆証書遺言
本人が全文・日付・氏名を書き押印、財産目録はパソコン作成OK(ただし署名押印は必要)証人不要、家庭裁判所の検印必要。
②公正証書遺言
本人が口述し、公証人が筆記、公証役場にて、商人人以上、本人・公証人・証人の署名押印 家庭裁判所の検印不要
③秘密証書遺言
本人が遺言書に署名押印の後、公証役場で手続き、公証人1人、証人2人以上 本人、公証人、証人の署名押印 家庭裁判所の検印必要
2.遺言の撤回
遺言書の撤回は自由に可。
2通以上の遺言書は日付の新しいものが有効
遺言者が遺言の主旨と抵触する行為は、抵触する部分に関しては、遺言を撤回とみなす。
3.遺留分
「配偶者、子、直系尊属などの一定の相続人が、自ら行使すればかならず取得できる財産の範囲」のこと。兄弟姉妹には遺留分なし。遺留分が侵害された遺言があっても、遺言自体は有効。
4.遺留分の割合
➀相続人が直系尊属(親など)だけの場合 → 法定相続分の1/3
②上記以外の場合 → 法定相続分の1/2
5.遺留分の侵害額請求権
遺留分を主張して「侵害された額に相当する金銭の支払い」を請求する権利のこと。「相続開始」および「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間で消滅します。また、遺留分の侵害請求権は、相続開始の時から10年の経過によっても消滅する。
・相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可必要。
・相続開始後に遺留分を放棄するのは、、当事者間でOK
合同会社良いまち不動産 奥田良三