相続税の課税財産・非課税財産
2025年10月07日
1.相続税の課税財産
➀本来の相続財産
相続や遺贈によって取得した、お金で見積もることができる財産。
②みなし相続財産
本来は相続財産ではないものの、死亡保険金や死亡退職金など 相続税が課せられる。
③相続開始前7年以内に被相続人から贈与を受けた財産。
相続・遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前7年以内に被相続人から暦年贈与された財産は、贈与により取得したときの価格で相続税が課税されます。
なお、その贈与の際に、贈与税を納めている場合は、その贈与税額が贈与税から控除されます。
※2030年末までに相続開始日がある場合は、3年以上7年未満
2.相続税の非課税財産
➀死亡保険金・死亡退職金
相続人が生命保険金や死亡退職金(被相続人の死後3年以内に支給が確定したもの)
非課税限度額=500万円⋇法定相続人の数
※相続を放棄した相続人がいる場合には、放棄はなかったものとした場合の法定相続人の数とする。また、被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含まれる普通養子の数に限度がある(実子がいる場合、養子は1人まで、実子がいない場合は養子2人まで)
なお、相続人以外の人や相続を放棄した人が死亡保険金を受け取ることも可能。その場合も相続税の課税対象となるものの、上記の非課税枠はなし。
②相続税が課税となる
墓所、仏壇、仏具、香典は非課税。公共事業用財産、国などにく付した財産、自動車事故などの場合の死亡保険金も非課税
③債務控除および葬式費用
相続税の計算において、債務および葬式費用は原則として財産価額から控除することができます。
・債務控除・葬式費用に対象になるもの:借入金、未払い医療費、未払いの所得税、未払い住民税、未払いの固定資産税、通夜費用など
・債務控除・葬式費用の対象外とされるもの:初七日・四十九日費用、香典返戻費用、墓地購入の未払い金、税理士費用、遺言執行費用
相続財産の総額=
(本来の相続財産+みなし相続財産+一部の贈与財産)
-(相続債務+葬儀費用+非課税財産)
④一身専属権
雇用契約における使用者の地位など、被相続人の一身に専属した権利は、相続財産に含まない。
合同会社良いまち不動産 奥田良三