相続税の計算

2025年10月08日

1.相続税計算の3ステップ

 

➀相続税の課税遺産総額の計算

 

相続財産の総額(債務・葬式費用+本来の相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産)-遺産に係るくそ控除額=課税遺産総額

 

②相続税の総額の計算

 

各人の法定相続分に分けて計算

(Aの法定相続分⋇税率+Bの法定相続分⋇税率+Cの法定相続分⋇税率)=相続税の総額

 

③各人の納付額の計算

 

相続税の総額を(実際の取得割合に応じてあん分)

Aの税額+配偶者の税額軽減など加算・減算 = Aの納付額

Bの税額+配偶者の税額軽減など加算・減算 = Bの納付額

Cの税額+配偶者の税額軽減など加算・減算 = Cの納付額

 

2.課税遺産総額の計算

 

➀相続税の基礎控除

遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円⋇法定相続人の数

 

②基礎控除額の計算における法定相続人の数は、相続に放棄があった場合も、その放棄はなかったもの(普通に相続した)とみなし計算します。

 

③被相続人に養子がいる場合、法定相続人に含められる普通養子の数には限度があります。実施がいる場合は養子は1人、実子がいない場合は養子2人まで。

 

3.相続税の総額の計算

 

各人が法定相続分を取得したと仮定して計算し、その金額を合算します。

税率は10~55%の8段階

 

4.各人の納付税額の計算

 

「相続税の総額」を、各相続人の実際の遺産の取得割合に応じて按分し、各人の算出税額を算出します。そして、各個別事情に応じて加算・減算し、各人の納付額を算出します。

 

【加算の例】

 

相続税の2割加算:相続や、遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の配偶者や一親等の血族(親・子・養子)でない場合、算出税額の20%が加算されます。被相続人の孫は2割加算対象(代襲相続は2割加算の対象外)

 

【減算の例】

➀配偶者の税額:配偶者は、大幅に税額が軽減される規定(婚姻関係の要件無し)があります。配偶者の法定相続分(1/2)までは相続税はかからず、法定相続分を超える相続をしても1億6000万円までは相続税がかかりません。

 

②贈与税額控除:相続開始前3年(2024年1月以降は原則7年)以内に被相続人による暦年贈与を受け、すでに贈与税を払っている場合は、その贈与税額を相続税額より控除します。

 

合同会社良いまち不動産 奥田良三