相続税の申告納付
2025年10月09日
被相続人が死亡・相続の開始に従って次の流れで行います。
➀3カ月以内に相続の放棄または限定承認
葬式費用の整理、遺言書の有無の確認、遺産債務の整理
②所得税の申告と納付
相続人の確認
③相続税の申告と納付
相続税申告書の作成、遺産分割協議書の作成
④遺産の名義変更の手続き
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1.相続時絵の申告書の提出
相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、被相続人の死亡時の住所地の税務署に申告書を提出しなければならない。相続税の課税価格の合計が、遺産に係る基礎控除額以下である場合は申告の必要はないものの、配偶者の税額軽減など特例の適用を受ける場合は申告の義務がります。
2.納付期限
➀申告書の提出と同じ(相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内)
②原則として金銭による一括納付(一定の要件のもと、延納・物納が可能)
3.相続税の延納
➀金銭による一括納付が困難であり、納付すべき相続税額が10万円超であり、かつ延納申請書を呈出することが必要。
②原則として担保の提供が必要なものの、担保は相続税に限らず、相続人固有の財産も対象になります。
③延納期間は、原則最長5年ですが、不動産の割合が75%以上の場合は【不動産等の価額に対応する部分】について最長20年となります。
4.相続税の物納
➀金銭による一括納付が困難であり、延納によっても金銭を納付することが困難とする事由があり、納期限までに物納申請書を提出して、許可を受けていることが必要です。
②物納できる財産は、相続や遺贈によって取得した財産です。
③佛野の収納価額は、原則として、相続税の課税価格計算のもとになった当該財産の価額です。
④相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、物納できません。
⑤「小規模宅地等の評価減の特例」の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
合同会社良いまち不動産 奥田良三