住居用財産の譲渡所得の計算
2025年10月16日
1.譲渡所得の計算
土地や建物を売った時の「課税譲渡所得」
=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
➀取得費は、売った土地や建物(減価償却費相当額を控除)の取得当時の購入代金や仲介手数料などの合計。物件の取得価格が不明の場合は、「概算取得費」として、譲渡価格の5%を取得費とすることができる。
②譲渡費用は、仲介料、測量費など売却に直接要した費用、立退料、建物取り壊し費用などを含みます。
2.マイホーム売却益の3000万円特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した場合は、譲渡価格から、取得費と譲渡費用を除き、さらに3000万円を差し引いた額を、課税対象の「売却益」と見ます。
課税譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-3000万円
※売却時期は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの期限あり。
3.10年住んだマイホーム売却の軽減税率の特例
(長期譲渡所得の軽減税率)
売却した年の1月1日現在で、所有が10年超となっている自宅の売却益は、「長期譲渡所得の課税の特例」として軽減されます。
所得税10.21%+住民税4%=14.21%
(6000万円超の部分の税率は、所得税15.315%+住民税5%=20.315%)
※「3000万円特別控除」との併用可
4.マイホームの買い替え特例
自宅を売って代わりのマイホームに買い替えた場合、もし譲渡益(売却益)がでてもその課税を将来に繰り延べる特例。
➀売却した年の1月1日現在で、家屋と土地の所有が10年超
②売却した人の居住期間が通算10年以上
③売却代金が1億円以下
④買い換えたマイホームについて、家屋の床面積50m2以上かつ土地の面積500m2以下の場合など
【この場合の譲渡益の計算式】
➀収入金額=譲渡資産の売却価格-買い替え資産の取得価格
②必要経費=(譲渡資産の取得費+譲渡費用)⋇➀収入金額/売却価格
③譲渡所得金額=➀収入金額-②必要経費
買い替え特例は、3000万円特別控除、譲渡所得の軽減税率との併用不可
税率は20.315%
合同会社良いまち不動産 奥田良三