譲渡所得・医療費控除・退職金

2025年10月23日

1.不動産の譲渡所得の計算

 

課税所得=譲渡価格-(所得費+譲渡費用)-特別控除

 

➀取得費の求め方

 

取得費=土地の購入価格等+(建物の購入価格等-償却費相当額)

取得費がわからない場合は、概算取得費として「譲渡価格(売却金額)の5%」とします。

 

②譲渡費用

 

不動産の売却に直接要した経費、仲介手数料、印紙代、建物取り壊し費用などの費用(固定資産税、修繕費は含まない)

 

③特別控除

 

居住用財産の3000万円の特別控除など

 

2.上場株式の譲渡所得の計算

 

株式等の譲渡所得は、以下の式で求めることができます。

医療費控除額(最高88,000円)=特定一般用医療品等購入費-保険金などで補填される金額-12,000円

 課税所得=(売却時の株価-その株の平均購入単価)×売却株式数

※平均購入単価=(売却時におけるその株の)合計購入金額÷合計購入株式数

なお、投資信託の譲渡所得も同様に求められる。

 

3.医療費控除の計算

 

➀本来の医療費控除の計算式

 

医療費控除額=医療費の合計-保険金等で補填される金額-10万円※

 ※ 総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%

 

②対象となる医療費

 

その年に実際に支払った、治癒や回復に要した費用。予防の費用は除く。人間ドックの費用は、異常なしの結果なら対象外、病気が判明して治癒したら対象となる。

 

③保険金などで補填される金額

 

生命保険から入院給付金など、医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けた金額については、控除額から除外されます。

 

④セルフメディケーション税制による医療費控除額

 

医療費控除額(最高88,000円)=特定一般用医療品等購入費-保険金などで補填される金額-12,000円

本来の医療費控除額➀と選択適用となるため、両方ある場合は控除できる金額が大きい(有利な)方を選ぶことになる。

 

4.退職所得に関する計算

 

➀退職所得控除額を求める

 

勤続年数20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)

勤続年数20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とする。

 

②退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

 

※例外として、役員勤続5年以下の人の役員退職金の場合は最後の1/2がありません。また、従業員勤続5年以下の人の短期退職手当の場合、「収入金額-退職所得控除額」が300万円を超える部分については最後の1/2はありません。

 

③退職所得に対する税額を求める

 

退職所得に対する税額=退職所得の金額×税率-控除額

 

合同会社良いまち不動産