相続財産の評価
2025年10月09日
1.相続財産としての宅地の評価
宅地の評価は1筆ごとでなく、1画地ごとに行われる。所在する地域によって、路線価方式、倍率方式のいずれかにより評価します。
➀路線価方式
宅地が面している道路の路線価(1m2あたり)を基礎として、その宅地の状況や形状などを考慮したうえで最終的な価格が計算される方式、路線価は路線価図により公表される。
②倍率方式
郊外にある土地には路線価がついていないため、対象となる宅地の固定資産税評価額に、国税局長が定めた一定の倍率を乗じて計算する方式。倍率は評価倍率により公表される。
2.小規模宅地等の評価額の特例
➀<住宅用>特定居住用宅地
配偶者・同居の親族 330m2 80%減
②<事業用>特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地
相続人事業承継者 400m2 80%減
③<貸付用>貸付事業用宅地(駐車場や賃貸マンションなど)
相続人が貸付継承 200m2 50%減
3.宅地の分類と評価
➀自用地
借地権などの権利や制限がない宅地のこと。青空駐車場としている土地や、(地代を取らない)使用貸借契約に基づく宅地は、自用地として評価される。
②借地権
建物所有を目的として土地を借りた場合に生じる権利のこと。
借地権の評価額 = 自用地評価額⋇借地権割合
③貸宅地
借地権が設定有れている宅地
貸宅地の評価額 = 自用地評価額⋇(1-借地権割合)
④貸家建付け地
土地所有者が建物を建て、建物を貸し付けている場合の宅地
貸家建付け地の評価額 = 自用地評価額⋇(1-借地権割合⋇借家権割合⋇賃貸割合)
4.建物の分類と評価
➀自用家屋(自ら使用する自宅、事務所、店舗、別荘など)
自用家屋の評価額 = 固定資産税評価額⋇1.0
②貸家(貸付用に供されている建物)
貸家の評価額 = 自用家屋の評価額⋇(1-借家権割合⋇賃貸割合)
③借家権(建物をかりた場合に生ずる権利)
借家権の評価額 = 自用家屋の評価額⋇借家権割合
④建築中の家屋
建築中の家屋の評価額 = その家屋の費用原価⋇70%
合同会社良いまち不動産 奥田良三