マンション標準管理規約の改正
2026年01月18日
➀マンション管理セミナー
おおいたマンション管理セミナー(別府会場)でマンション管理についてのセミナーおよび相談会が1月16日ありました。
ご相談事は、➀理事長や役員さんへのご不満 ②役員になる人がいない ③管理規約の修正ができない などなど
マンションは多くの方がおられ、マンションの老朽化と修繕工事費のUP など様々な課題があります。 役員の方もわからないこと、日々が忙しく課題解決に時間をさけないなど大変です。 いろんな機関にご相談しながら良い方向に進めていただきたいものです。私も微力ながらマンション管理士として対応していきたいと思います。
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2.区分所有法改正
令和7年に区分所有法改正に伴いマンション標準管理規約も改正されましたので、今ある管理規約を施行令和8年4月に伴い、令和8年3月まで見直しをするように指導がされました。
管理規約を修正するのは、今ある自分のマンション規約をよく理解してから対比表をつくり変更点を変更または新たに条項を作らないといけないと思うと、日ごろ契約書文書などになじみのない方は大変すぎると思います。
専門家にアドバイスを受けるか、今回は改正点が多いので、国交省の標準管理規約にすべて入れ替えてしまうかと思うところです。
理事長や役員の方は、総会で説明を求められるのでやはり内容理解は必要になると思います。現在のマンションは、マンションの老朽化居住者の高齢化で、お世話する方も少なくなり、お世話したらそれだけ大変。だけど頑張っていただきたいと思います。
マンションに関するご相談は、大分市、別府市、中津市などマンションが多くある市はご相談にのっていただけると思います。
今回、相談会に出席した団体 『建設部都市計画課』『大分県マンション管理組合連合会』『大分県マンション管理士会』『住宅金融支援機構』にご相談も良いかもしれません。
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3.参考までに管理規約の主な変更点
➀特別決議(3/4以上の賛成を要する決議)
すべての区分所有者が多数決の母数 → 総会に出席した区分所有者が津数傑の母数
②総会の定足数について、
決議県総数の『半数以上から』→『過半数』に変更
たとえば、総数100の時、半数以上は50以上 過半数は51以上
③特別決議を行う場合の総数は、『議決権の過半数』;『区分所有者総数の過半数』
④総会招集時の通知事項として、すべての議案の『議案要領』をしめすこと
⑤緊急に総会を招集する場合の通知の発送について
理事会の承認を得て5日間まで短縮 → 理事会の承認を得て1週間まで短縮
⑥『国内管理人』制度を区分所有者が活用する際の手続き規定等を創設
⑦共用部分等に関する損害賠償請求権等の行使について、旧区分所有者を含めて理事長による一元的な行使が可能に
⑧管理組合役員等の本人確認にかんするコメントを追加
良いまち不動産 奥田良三