専任宅建士の兼業
2026年03月08日
最近知ったことです。
一人で不動産業を営む者は、同一事務所で宅地建物取引業が一時的に行われていないときは、ほかの業種の業務を行うことができる。との見解があります。
宅建士が数人いる専任宅建士は、ほかの宅建士の指導を含め、消費者の保護の観点から兼業は不可ですが、一人親方の専任宅建士は、同一事務所であれば、土地家屋調査士や行政書士の資格を取得しその資格をもってして兼業は可能と判断されます。この見解は、都道府県で多少考え方(消費者保護の観点など)が異なることもあるので、都道府県の住宅課等へ確認すればと思います。
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専任宅建士とは
宅建業法では、不動産業を営む事務所には一定数の専任の宅建士を置くことが義務付けられています。具体的には、以下のような基準が定められています。
事務所ごとに「従業員5人につき1人以上」の専任の宅建取引士を配置する必要がある
専任の宅建取引士は、その事務所に「常勤」しなければならない
「専任」の条件を満たすためには、他の会社に常勤勤務していないことが求められる
この義務は、不動産業界の健全な運営を確保し、消費者保護のために重要な役割を果たしています。
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一人で宅建業を営まれている方、相続や農地転用を含む売買を行う場合等、行政手続きが必要なことが多々あります。顧客の数を増やさず、一連の業務を淡々としていくことも顧客サービスの一環、業務の効率化とも思います。興味のある方、意欲のある方は 兼業を前向きに考えられたらいかがですか?
良いまち不動産 代表社員 奥田良三