不動産の相続等について

2022年09月30日

ブログを毎月一つは書きたいとおもいつつ、9月はまだ書けてないので9月の最終日に何とか題材を見つけて書くことにしました。

最近、相続と生前贈与の相談発生。ちょっと自分の頭の整理の思いもあり、ブログしてみます。ちょっと面倒くさそうなブログになるかも?ご容赦願います。

相続、実家の空き家、固定資産税、離れた実家の土地の管理等の問題がある方が増えているとおもいます。

今後、不動産屋として基礎知識知恵を持ち、専門家の方々と(税理士:相続税、行政書士:書類作成、司法書士:相続登記、弁護士:相続トラブル、銀行:資産運用)と連携し、より良いアドバイザーになれたらと思うこの頃です。

では相続と生前贈与についての事例について

今回の相続案件は当事者案件、納税管理人として納税はしたものの、そろそろ親の空き家(自用の建物およびその敷地)と畑(非農地)の相続準備を始めたところです。市役所に「名寄帳兼課税台帳」を取得しに行きました。この「名寄帳兼課税台帳」は不動産の一覧と評価額が一覧で確認することができ、登記簿とともに必要な相続書類です。宅建試験で少し勉強した「評価額」「200m2小規模宅地 固定資産税1/6」等確認できました。これをもとに評価額を確認して、現金を含め、相続財産目録を作り、兄弟協議の上、相続手続きや相続登記を近々済ませる予定です。不動産の相続登記は、2024年4月1日より義務化され、3年以内に相続登記しないと10万円以下の過料が課せられるとの事です。相続は、お金と関係者それぞれの気持ちがあることから、ある程度の知識と知恵があった方が、相続手続きがスムーズに進むとおもいます。また、第三者の専門家に任せた方がいいかもしれません。以上、相続の勉強を始めて心に留め置いたことです。

生前贈与については、貸家建付地をお持ちの知人より、急ぎではないが、生前贈与と相続はどちらがいいのかの問いかけに対して、これも勉強を始めたところです。 貸家建付地の評価額の算定:自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)、貸付事業用地の減要素、等を習得して評価額を想定してみました。また、相続税、贈与税における不動産取得税の有無、登録免許税の税率が異なる等も・・・  どちらがお得かとなると、やはり経験豊かな専門家に少しお知恵をお借りしようかと思っております。

不動産は、大きなお金なので、アドバイスは慎重に、知識も知恵も時間をかけて習得しようとおもっています。 それができるよう日々の勉強の一環として、相続アドバイザー(銀行業務検定試験)の試験の受験(来年3月)もありかな?と思い 以上 つぶやいてみました。

合同会社良いまち不動産 代表社員 奥田良三