相続登記の申請義務化について
2024年03月01日
不動産登記法の改正 【不動産を取得した相続人に対して、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請義務化】R6年4月1日より施行されます。「正当な理由」がないのに申請をおこたった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
土地は、価値あるものでお金と同等 相続の場合、関係者が多い、相続される方の生活の拠点が離れた場所にお住まいの方、売れそうな土地でない、宅地でなく農地や森林等、どこにあるか境界もわからない 土地の老朽化した建物がある、建物の中も見たことない 物件ごといろいろ課題があります。
どうしていいかわからない方、専門の方(不動産業者・大分県の場合はNPO空き家サポートおおいた)や市町村の空き家バンクの窓口へ問い合わせしてみてはいかがでしょうか? 物件の価値については、不動産業者に。ある程度古い建物は、移住者向けの補助金を市役所で聞いたりして情報を集めてください。大分県空き家サポートおおいたは大分県より相談専門NPOの業務委託を受けているので、相談窓口として有効と思います。
ポイント情報等
➀登記の義務化R6/4/1前の物件も登記対象です。申請義務は、R6/4/1から3年以内となります。
②相続した土地を手放したい場合は、国庫に帰属(国に所有権を移転する)する制度があります。 帰属するには、管理が難しい(権利の争いがあるもの、通常管理できない土地等)土地はだめで、帰属させるには10年分の土地の管理費が必要となります。たとえば(市街地100m2で約55万円・農用地500m2約72万円・森林1,500m2約27万円等 国交省の資料より あくまでも右の数値は仮で、土地の性質によるとの事)※感想;なかなか帰属は難しそう。
③現在空き家と移住を促進を絡める補助金は整備されている自治体はあるが、土地だけ(農地・森林は特に)の補助金は少なく、田舎の土地だけの活用は今後のつづく課題と思われます。
土地の活用が進まないと、地域の土地がが価格が低下・相続財産の低下、地域の衰退が進んできます。土地活用は早めにした方が良いですね。忙しい日常生活の中、これまで考えていなかったこと。自分の代で整理整頓して、次世代のお子さんへ課題を残さないようにがベターと思うこの頃です。
相続されつ土地・建物がある方 早めに専門家へご相談ください。
合同会社 良いまち不動産 代表社員 奧田良三